自民党議員を中心とする政界汚染カルト団体である「統一教会」の被害実態が世間に知られ始めています。
これ以上、統一教会による日本人被害者を増加させないため、団体に「解散命令請求」を出すべきだという議論があります。
さて、その解散命令を、我が国では実際に出せるのか?という話になってきます。
解散命令を出す条件
そもそも宗教法人の解散命令とは
第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。(宗教法人法より)
というわけで、宗教法人が「法令違反」「公共の福祉への害」をなしているかが基準となります。
請求は管轄庁、利害関係者、検察官ができます。
法律上、まず「請求」があって、裁判所が違反の基準を満たしているかを判断して、解散命令が出されます。
つまり、請求者が解散命令を出すか否かを判断するわけではないのです。
解散の決定は裁判所が判断します。
裁判所に利害関係人と認められれば、信者でも請求を出すことが出来ると思われます。
また、宗教団体に刑事事件が関われば、検察官も請求できるでしょう。
宗教法人は、文化庁が管轄ですが、ここがずっと統一教会の解散命令の請求を出すのを渋っていますね。
しかし、過去、宗教法人に解散命令請求が出たことはあるのです。
過去の似たような事例に照らし合わせても、統一教会に解散命令請求を出せないのか?
そこがポイントになります。
明覚寺のケース
1987年、本覚寺という宗教団体がありました。
ここのトップが、首都圏各地のビルで霊視商法を展開していました。
1991年頃から首都圏の消費者センターに多数の苦情が寄せられ、賠償請求訴訟に発展。
教団には賠償の判決が出たのです。
しかし、一向に被害は減りませんでした。
それはなぜでしょうか?
理由は簡単。
本覚寺が別の寺として、明覚寺を作ったからです。
違う名称に変更されたため、霊感商法の警戒を解くことができました。
統一教会が家庭連合と名称を変えて、さらに被害を増やしたのと似ています。
明覚寺は、人々を勧誘し、「水子の祟り」「先祖霊の祟り」などと脅かしていました。
供養しなければ「子どもが自殺する」「交通事故に遭う」「結婚できない」など脅し、多額のカネを支払わせていました。
それは数千万円に上るケースもありました。
その後、幹部が逮捕。実刑判決を受けました。
こうした経緯を踏まえ、文化庁によって明覚寺は解散命令請求が裁判所によって出されたのです。
そして、二年後に明覚寺に裁判所から解散命令が出されます。
あれ?
統一教会は、ほぼ同じか、それ以上のことをやっていませんか?
統一教会に解散命令請求を出せない理由が無い
上記で述べたように、解散命令請求が出された明覚寺と統一教会の類似点をリストにします
- 消費者センターに多数の苦情
- カネを払わないと不幸になると脅す
- 多額のカネを受け取る
- 関係者が実刑判決を受ける
- 名称変更により連続性が不明になる
- 名称変更後も多数の被害者が出る
統一教会が違法と判決されたリストはこちらにあります。
こうしてみると、 なぜ統一教会にだけ解散命令請求が出せないのか、逆に疑問になりますね。
令和の今でも、統一教会は被害の判決が出ています。
例えば
恐怖を煽る献金勧誘の違法性が認められたケースです。
(令和4年4月27日判決)東京高等裁判所
統一教会による献金被害を三人が提訴。
裁判所は、三人それぞれ、統一教会による不当な違法献金を認めた。
およそ3900万円、4300万円、3300万円の支払いを命じた。
このように、現在進行形で日本人の被害の判決を出している教団なのですから、文化庁及び関係者が裁判所に請求すらできない現状は、異様であると考えられます。
上記のリストにも違法行為の判決が多数出ています。
となると、統一教会が過去に行ってきた活動に
「法令違反」「公共の福祉への害」
が該当しない理由が無いですね。
この状態を放置するということは、日本人の被害者をさらに増やしても良いと、自民党政権は言っているということと同じことであり、明確に売国政権だと言わざるをえません。
自ら動かない政府であれば、日本国民から社会運動を起こさないといけない状況に変貌します。